診療情報の提供について
診療情報の提供について
当院では、積極的に診療情報の提供を行っています。医師と職員一同、患者さんに十分納得いただける情報提供をするよう心がけております。
診療情報提供の目的
- 診療情報提供を求める患者さんへの適切な対応
- 診療に対する患者さんの積極的な参加の促進
- 患者さんやご親族の方と当院医療従事者の間で、より良い信頼関係を築くこと
診療情報提供の内容
- 診断名または予想される診断名および予後
- 治療や処置の方針
- 処方する薬剤の情報(服用方法・効能・副作用)
- 処置や手術、体に負担のかかる検査の概要・危険性・合併症と、これらを実施しない場合の危険性・合併症の有無
- 代わりとなる治療方法がある場合は、その内容と利害得失
- その他、患者さんご本人が説明を求めた事項
できるだけ専門用語を避け、患者さんに分かりやすい説明を心がけておりますが、「説明がわかりにくい」、「用語が難しく意味がわからない」等とお感じの場合は、お気軽にご質問ください。
※診療情報は診療内容や患者さんの病状に応じて、必要な都度、ご提供させていただきます。※副作用情報や診療における危険性及び合併症等の説明については、十分にご説明をした後、患者さんご本人の同意を必要とする場合があります。
診療情報の提供方法
診療内容の説明
第一に、日常診療において積極的に情報提供を行うことが当院の基本姿勢です。
診療を担当する医師は、診療の内容について積極的かつ丁寧に説明いたします。
診療録等の開示
ご希望の場合は、診療録の開示(カルテ等の閲覧・謄写)が可能です。
- プライバシー保護の観点から、あくまで患者さんご本人の申請が必要です。また申請後、当院の開示委員会での審査を原則としておりますので、審査期間が必要となります。 診療情報の開示には所定の手数料が必要です。
- 診察中以外に診療情報提供の申し出をされる場合は、必ず下記をご持参ください。
■患者さん本人
・本人と確認できる証明書(免許証等)
■患者さん本人が指名されたご親族の方
・本人と確認できる証明書(免許証等)
・患者さんとの関係がわかる証明書(戸籍謄本等)
- 患者さんご本人以外の方の申し出があった場合、対象者であると確認をする必要があるため、原則として申請受理後2週間以内に開示委員会の審査結果を回答書にてお知らせすることとなっております。
- 料金・開示申請についての詳細は、医療事務課窓口にお問い合わせください。
- 患者さん本人を含めて、対象者であるとの確認が出来ない場合や不明確な場合には、情報提供が出来ませんのでご了承ください。
診療情報提供の対象者
1. 患者さんが成人で判断能力がある場合は患者さん本人 |
2. 患者さんに法定代理人がある場合は、法定代理人。ただし、満15歳以上の未成年者については、疾病の内容によっては本人のみの請求も可能 |
3. 患者さん本人から代理権を与えられたご親族 |
4. 患者さんが成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者さんの世話をしているご親族及びこれに準ずる縁故者 |
5. 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人 |
当院では、誤った診療情報の提供が発生しないよう、取り扱いについては厳重な注意をしております。特に「対象者の確認」については厳格に取り扱っており、基本的に患者さんご本人の意思を尊重しておりますので、ご家族・ご親族の方におかれましても、ご理解をお願いいたします。
患者さんご本人が死亡された場合の特例
患者さんご本人が不幸にも入院中に急逝された場合は、ご遺族からの申請により、開示委員会に諮り審議した上、診療録等の開示を行うことができます